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大阪地方裁判所 昭和59年(ワ)7336号 判決 1985年9月24日

原告

破産者植田壽志破産管財人上山勤

被告

大阪市

右代表者大阪市交通局長

寺本七良

右訴訟代理人弁護士

色川幸太郎

中山晴久

石井通洋

高坂敬三

夏住要一郎

間石成人

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告

1  被告は原告に対し、金二〇一万二、二五四円及びこれに対する昭和五八年一〇月一日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決並びに仮執行の宣言。

二  被告

主文同旨の判決。

第二当事者の主張

一  原告の請求原因

1(一)  訴外植田壽志(以下訴外植田という。)は、昭和三二年七月被告大阪市の職員となり、市バスの運転手として大阪市交通局(以下交通局という。)に勤務していたが、昭和五八年九月三〇日付で依願退職した。

(二)  訴外植田は、昭和五九年三月二七日大阪地方裁判所で破産宣告を受け、右同日原告が破産管財人に選任された。

2  訴外植田は、右退職当時被告大阪市に対して、職員の退職手当に関する条例に基づき、退職手当(いわゆる一号給付、以下本件一号退職金という。)として金一、一八三万二、〇五一円、大阪市交通局互助組合(以下互助組合という。)に対し、大阪市職員互助組合条例に基づき、特別退職一時金(いわゆる三号給付、以下本件三号退職金という。)として金四三七万九、二〇〇円の各支払いを受くべき請求債権を有していた。

3(一)  ところで、訴外植田は、右退職時互助組合に対し、その在職中に互助組合から貸付を受けた金六三九万一、四五四円(以下本件貸付金という。)の返還債務を負担していたため、右互助組合から支払いを受くべき本件三号退職金四三七万九、二〇〇円については、互助組合が本件貸付金と対当額で相殺した結果、実際の支払いはなされなかった。

(二)  然して、右相殺の結果、互助組合は、訴外植田に対し、依然として金二〇一万二、二五四円の貸付債権を有していたことになるところ、被告は、互助組合の右貸付債権を自働債権として、訴外植田に支払うべき本件一号退職金一、一八三万二、〇五一円と対当額で相殺し、右相殺後の残金を、源泉徴収すべき税金等控除のうえ訴外植田に支払った。

(三)  然しながら、労働基準法二四条一項によれば、賃金たる性質を有する退職金は、労働者に直接その全額を支払わなければならないものであって(賃金全額払いの原則)、被告の右相殺は許されず、無効というべきである。

(四)  仮に、被告の右相殺が、被告の後記主張(抗弁2、(二))の大阪市交通局長と大阪市交通労働組合間の賃金控除に関する協定に基づくものであるとしても、右規定の趣旨からみて、本件のごとく、使用者たる被告自身の債権ではない他の第三者たる互助組合の貸付債権を自働債権として相殺することまで労使間の協定で定めることは許されないものというべく、仮に然らずとするも、自働債権となしうる債権の範囲は、労使間の協定で定める場合であっても、決して無制限なものではなく、物品の購買代金であるとか、社宅・寮の費用、労務諸物資の代金、組合費など事理明白なものに限られ、本件貸付金のような一般的な債権まで自働債権の範囲として協定することは許されないものと解すべきであるから、いずれにしても右相殺は、無効というべきである。

(五)  従って、訴外植田は被告に対し、本件一号退職金のうち、右相殺によって支払われなかった金二〇一万二二五四円の請求債権を有している。

4  よって、原告は被告に対し、本件一号退職金の未払金二〇一万二、二五四円及びこれに対する昭和五八年一〇月一日(退職の翌日)から完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二  請求原因に対する被告の答弁

請求原因1、2の各事実及び同3、(一)の事実中、訴外植田が互助組合に対し、本件貸付金六三九万一、四五四円の返還債権を負担していたことは認めるが、その余は否認する。

即ち、被告は、訴外植田の被告に対する本件一号退職金債権金一、一八三万二、〇五一円と互助組合の訴外植田に対する原告主張の貸付債権金二〇一万二、二五四円とを対当額で相殺したことはなく、後述のとおり、本件一号退職金の全額を訴外植田に支払いずみである。

三  被告の抗弁

1  訴外植田が本件一号退職金及び本件三号退職金(以下両退職金を合わせて本件各退職金という。)を受領した経過は、次のとおりであって、被告は訴外植田に対し、本件一号退職金を全額支払っている。即ち、

(一) 訴外植田は、原告主張のとおり昭和三二年七月被告大阪市の職員となり、交通局の市バス運転手として勤務していたところ、昭和五八年九月三〇日付をもって希望により任意退職したものであるが、右退職に際し、交通局から本件一号退職金一、一八三万二、〇五一円、互助組合から本件三号退職金四三七万九、二〇〇円の各支払いを受くべき請求債権を有していた。

(二) 他方、訴外植田は、右退職時互助組合に対し、次のとおり合計金六三九万一、四五四円の本件貸付金返還債務を負担しており、いずれも右退職時にその金額を弁済すべきものとなっていた。

(1) 金二三二万六、七七四円

但し、昭和五七年二月二五日貸付にかかる住宅貸付金二五〇万円の残元金二三一万一、七四八円及び利息金一万五、〇二六円の合計金額

(2) 金四〇二万六、〇〇〇円

但し、昭和五七年二月二五日貸付にかかる相互貸付金元金四〇〇万円及び利息金二万六、〇〇〇円の合計金額

(3) 金八、六八〇円

但し、昭和五七年九月一日貸付にかかる普通貸付金の残元金八、六二四円及び利息金五六円の合計金額

(4) 金三万円

但し、昭和五七年一二月二七日貸付にかかる普通貸付金元金

(三) ところで、互助組合の行なう住宅貸付、相互貸付及び普通貸付の貸付条件、貸付額等に関する細目については、理事長が「大阪市交通局互助組合住宅貸付規則」、「大阪市交通局互助組合相互貸付規則」及び「大阪市交通局互助組合普通貸付規則」を制定し、いずれの貸付についでも、借受人が退職したときの貸付残額及び利息は、その者が大阪市交通局または互助組合から支払われる諸給与金から控除することができる旨規定しているが、訴外植田は、前記住宅貸付金、相互貸付金及び普通貸付金を互助組合から借受けるにあたって、右の各規則に定められた各条項に従う旨を確約していた。

(四) 本件各退職金の支払い及び互助組合の本件貸付金の返済に関する事務は、交通局の現金、有価証券の出納保管に関する事務及び互助組合の現金、有価証券の出納保管に関する事務を分掌している交通局本局内の経理課出納係が担当したのであるが(但し、右事務のうち、実際の退職金の支払い及び互助組合貸付金の返済の受納は、公金取扱金融機関に委託している。)、昭和五八年九月初旬ころ訴外植田から、本件各退職金等の明細について問合せがあったので、右出納係が、本件各退職金の各金額並びにそれから控除される所得税、住民税の各概算額と互助組合に対する本件貸付金の返済額の概算額を訴外植田に教示したところ、訴外植田は、本件各退職金受領の際に互助組合の本件貸付金を全額返済することに異議はなかった。

(五) 同年一〇月一日ころ、右出納係が、訴外植田に本件各退職金受領の希望日等を問合せたところ、訴外植田の希望により、同月五日に本件各退職金を支給することに決まったが、その際にも訴外植田は、本件各退職金受領時に互助組合に対して本件貸付金を全額返済することを承諾していた。

(六) そこで、同年一〇月五日、右出納係は、予じめ訴外植田が所属していた交通局自動車部井高野営業所を通じて訴外植田から提出されていた本件各退職金の各請求書、当日提出させたその各領収書、その他の本件各退職金に関する支払関係書類一式とともに、互助組合に対する本件貸付金返済用の納付書、領収証書、収入報告書、原符の綴りを右公金取扱金融機関の出張窓口担当者に交付し、本件各退職金の各支払い及び互助組合に対する本件貸付金の返済金の受納を右機関に委託した。

(七) 然して、訴外植田は、右同日右公金取扱金融機関の出張窓口において、本件一号退職金として金一、〇九〇万三、一三一円(但し、支給額の金一、一八三万二、〇五一円から所得税、住民税を源泉徴収したその残額)、本件三号退職金として金四三七万九、二〇〇円を受領し、その金員の中から、互助組合に対する本件貸付金の返済として金六三九万一、四五四円を支払った。

なお、訴外植田が右窓口において現実に受領した金員は、本件各退職金から所得税、住民税を減泉徴収し、さらに互助組合に対する本件貸付金の返済金を差引いた残額金八八九万〇八七七円であるが、これは、右窓口が一旦本件各退職金の総額から源泉徴収分を控除した残額を訴外植田に支払った後、訴外植田から互助組合に対する本件貸付金の返済金を受納する手間を省略しただけのことである。

(八) 以上(一)ないし(七)のとおり、交通局としては、本訴で問題とされている本件一号退職金を全額訴外植田に支払っているのであり、原告が主張するように、予じめ互助組合の訴外植田に対する本件貸付金の(残)債権金二〇一万二、二五四円をもって本件一号退職金と対当額で相殺し、その残額を支払ったわけではない。

2  仮に、互助組合が右のように、訴外植田に支払われた本件各退職金の中から本件貸付金の返済を受けたことが、実質的にみて相殺あるいは賃金たる退職金の一部控除に該るとしても、次のいずれかの理由により、そのこと自体何ら労働基準法二四条一項の賃金全額払いの原則に反するものではない。

(一) 労働基準法二四条一項は、労働者の完全な自由意思に基づく承諾がある場合にまで賃金の一部控除することを禁じたものとは解せられないところ、互助組合は、右のような事実経過からも明らかなように、訴外植田の完全な自由意思に基づく承諾を得たうえで、訴外植田に支払われた本件各退職金の中から、本件貸付金の返済を受けたものである。

(二) 大阪市交通局長は、昭和二八年九月一日大阪市交通労働組合との間に、賃金控除に関する協定を締結し、職員に対する退職手当の給付にあたり互助組合が職員に対して有する貸付金及びその利息金を控除することができるものとされているから、労働基準法二四条一項但書により、互助組合が、訴外植田に支払われた本件各退職金の中から本件貸付金の返済を受けても、右賃金全額払いの原則に反するものではない。

ところで、原告は、労使間の協定により賃金から相殺等により控除しうるのは、使用者である被告自身の債権に限られ、互助組合の債権は含まれない、あるいは、物品の購入代金、社宅・寮の費用、労務用物資の代金、組合費など事理明白なものに限られるから、右協定は、労働基準法二四条一項の趣旨に違反している旨主張しているが、右規定は、労使間の協定により賃金から控除しうる債権の範囲につき、その債権者、債権の内容、金額等一切制限を設けていないのであって、その範囲の画定は、労使間の自治にすべて委ねているものと解すべきであるから、右主張は理由がない。然のみならず、互助組合は、交通局職員の相互共済及び福利増進を図ることを目的として同職員をもって構成されている団体であり、かかる互助組合が、その福利事業の一として行なっている貸付にかかる返済金を、労使間の協定により賃金から控除することは、いかなる点においても右規定の趣旨に反するものではないというべきであるから、いずれにしても原告の右主張は理由がない。

四  抗弁に対する原告の答弁

抗弁事実中、原告の前記主張に反する部分はいずれも否認する。

なお、被告は、本件各退職金の全額が訴外植田に支払われ、その金員の中から訴外植田が互助組合に対する本件貸付金の返済を行なった旨主張し、右主張に沿う訴外植田作成名義の本件各退職金の領収書、互助組合に対する本件貸付金返済用の納付書等が作成されてはいるけれども、訴外植田は、本件各退職金の支払いを受ける際、退職金だけを全額受領することは許されず、互助組合に対する本件貸付金を同時に返済しなければ本件各退職金が支払われないことになっていたため(実際にも、本件各退職金支給の当日、交通局庶務助役冨田勝康他二名が訴外植田に同行し、右冨田が右領収書の作成出納係における窓口での手続を率先して代行したのであって、訴外植田が本件各退職金の請求だけを自由に選択しうる情況にはなかった。)、止むなく交通局が指定する右領収書、納付書等の書類作成に応じたのであって、互助組合に対する本件貸付金の返済は、訴外植田の自由な意思決定に基づくものではないから、被告及び互助組合が、訴外植田に支払われるべき本件各退職金から本件貸付金の返済分を控除し、その残額を訴外植佃に支払ったその手続は、実質的にみて、前記主張のとおりの相殺に外ならないというべきである。

第三証拠関係

本件記録中の書証目録、証人等目録に記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  訴外植田が、昭和三二年七月被告大阪市の職員となり、市バス運転手として交通局に勤務していたが、昭和五八年九月三〇日付で依願退職したこと、訴外植田が、昭和五九年三月二七日大阪地方裁判所で破産宣告を受け、右同日原告が破産管財人に選任されたこと、訴外植田が、右退職当時被告大阪市に対し、本件一号退職金として金一、一八三万二、〇五一円、互助組合に対し、本件三号退職金として金四三万九、二〇〇円の各支払いを受くべき請求債権を有していたこと、訴外植田が、右退職当時互助組合に対し、本件貸付金六三九万一、四五四円の返還債務を負担していたこと、以上の事実は当事者間に争いがない。

二1  原告は、被告及び互助組合が本件各退職金を訴外植田に支払った際、まず互助組合が、本件貸付金をもって本件三号退職金と対当額で相殺し、その結果本件三号退職金については実際の支払いがなされず、次いで被告が、右相殺後の本件貸付金二〇一万二、二五四円をもって本件一号退職金と対当額で相殺し、本件一号退職金については、右相殺による金二〇一万二、二五四円が差引かれたうえ訴外植田に支払われた旨主張するのに対し、被告は、本件各退職金の全額が訴外植田に支払われ、その金員の中から訴外植田が互助組合に対する本件貸付金の返済を行なった旨主張するので、本件各退職金支給並びに本件貸付金返済の経過について考察する。

2  前記当事者に争いがない事実に、成立に争いがない(証拠略)及び証人植田壽志、同冨田勝康の各証言を総合すれば、被告の抗弁1の(一)ないし(七)の事実を認めることができ、右認定に反する証拠はない。

3  右認定の事実関係からすれば、訴外植田は、被告主張のとおり、本件各退職金を全額受領し、その金員の中から、互助組合に対し、本件貸付金を返済したものと認めるのが相当である。

4  なお、原告は、本件各退職金の中から本件貸付金を返済しなければ、本件各退職金が支払われないことになっていたため、訴外植田に本件各退職金の請求だけを選択する余地がなく、訴外植田において、止むなく右返済に応じたのであって、右返済は、訴外植田の自由な意思決定に基づくものではないから、実質的にみて相殺に外ならない旨主張するが、退職時に本件退職金から本件貸付金を控除することができること自体は貸付時の条件となっており、訴外植田も右条件を承諾していたのであるから、訴外植田に本件各退職金の請求だけを選択し、本件貸付金の返済を拒む意思は当初からなかったものであり、本件貸付金の返済が訴外植田の自由な意思決定に基づいてなされたものであることは右認定の事実関係から明らかであるから、右主張は理由がない。

三  以上のとおり、被告が訴外植田に支払うべき本件一号退職金は、全額訴外植田に支払われており、そのうちの未払金二〇一万二、二五四円の支払いを求める原告の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。

よって、原告の本訴請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 木村修治)

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